今日は、楽しいひな祭り~♪ ですが、
昨日から、また随分冷え込んできた大阪です。
今日、明日の予想最低気温は2度、最高気温も8~9度と、
真冬並の寒さとなってしまったひな祭り…。
チラシ寿司でも、買ってこようかしら?(←「自分で作れ!」って?…汗)
さて前回は、日本国憲法で保障されている「言論の自由」について、
少しお話したところで終わりました。
「言論の自由」などは、基本的人権である「自由権」に含まれます。
国家や政治家など「権力」を持つものから制約や強制を受けることなく、
誰でも自由に物を考え、自由に行動することが出来る権利が「自由権」。
つまり国家ですら、個人のこういった自由を制限することは出来ないのですから、
“いわんや個人をや”ということになりますよね。
国民の思想や表現活動のような精神的営みの領域には、
国家ですら立ち入ってはいけない…と規定されているわけです。
もし立ち入ってしまった場合は「自由権」を侵害し、人間の尊厳を傷付けるだけでなく、
民主主義の本質を崩壊させてしまう危険性があるからです。
そういったこともあってか、欧米ではこの権利が日本以上に守られており、
実情として、日本は言論の自由を制限されている…と見る専門家もおられるようです。
さて、放送や出版物を含め、現代ではメディアの1つとして成長したインターネットでも、
こういった「言論の自由」と対(つい)になって問題になるのが「名誉毀損」。
本人には相手を誹謗中傷するつもりが無くても、名誉毀損が成立する場合もあり、
現在の法の下では、インターネットでの言論の自由は制限されている…と言っても、
過言ではないと思います。つまり、明らかに法整備が遅れているというのが現状です。
掲示板やブログなどにおいて、誹謗中傷と思われる記載があった場合、
その表現の中に、個人や法人の実名表記などが無く、
第三者が本人(中傷されている個人や法人)を特定出来ない場合は、
本人の社会的評価が傷つけられる恐れは無く、刑事上の罪には問われないと思われます。
また「表現の自由」が抑制されないために、“公益性”などの要件を満たせば、
名誉毀損が成立しないとも規定されています。
しかしながらこういった判断については、現状では大変微妙であり、
弁護士などの法律の専門家の間でも、判断が分かれると考えられます。
現行の名誉毀損のルールは、インターネットが登場する以前の
社会状況に合わせたものであって、現状に追い付いていないと考える専門家も多いのです。
私も以前からとても気になっていたのですが、
放送、出版など、営利目的で情報発信を行う企業と、
営利目的ではなく“趣味”ともいえるような個人のブログを、
いずれも“メディア”という一括りにしてしまって、
同じ法律で裁いて良いのか?ということに対して、強い疑問を感じていました。
同じインターネット上であっても、
「企業が情報コンテンツサービスとして提供する情報と、
個人がホームページやBlogなどで公開する情報とは切り分けが必要だ。
企業が事業として行なう情報サービスは、
情報の裏が取れているものと受け止めるのが当然だが、
個人がサイトで公開する情報はあくまで個人が見聞した範囲で述べているもの。
情報を受け取る側が予期する情報の信憑性に違いがある」と、
皆様ご存知の紀藤正樹弁護士も仰っていますし、私も「その通りだ!」と思っています。
この考えから、私のブログ(右の列)に掲載し続けているのが「POPULAからのお願い」。
この欄には、「あくまでも、私自身が感じたことや気付いたことを元に
記事を掲載していますので、情報が多少誤っている可能性もあります。
大切なことは、ご自分で確認を取るなど、対応をお願い致します。
もし何らかの被害を被られましても、こちらで責任は一切負いませんのでご了承下さい」と、
「このブログに対して、一般企業が開設しているHPなどと同じレベルの
信憑性を求めないで下さいね」と、皆様にお断りしているのです。
昨年5月22日には、“一般市民の表現の自由を委縮させないこと”を目的に、
「日本ペンネット」という団体が発足されました。
この団体が発足するきっかけとなった裁判があったのですが、
その裁判を担当していた紀藤正樹弁護士が顧問に、
代表には、フリーライターの藤倉善郎氏が就任したそうです。
今後、時代に即した法整備のために、活発な活動を期待したいですね。
さて、ここからが本題。(←前振りが長過ぎ!?)
…なのですが、随分長くなりそうなので、続きはまた改めて…。
~~あなたのクリックが、元気の源です♪~~
これらの2つのバナーをクリックして下さると励みになります!
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓
※どちらも別窓で開きます
昨日から、また随分冷え込んできた大阪です。
今日、明日の予想最低気温は2度、最高気温も8~9度と、
真冬並の寒さとなってしまったひな祭り…。
チラシ寿司でも、買ってこようかしら?(←「自分で作れ!」って?…汗)
さて前回は、日本国憲法で保障されている「言論の自由」について、
少しお話したところで終わりました。
「言論の自由」などは、基本的人権である「自由権」に含まれます。
国家や政治家など「権力」を持つものから制約や強制を受けることなく、
誰でも自由に物を考え、自由に行動することが出来る権利が「自由権」。
つまり国家ですら、個人のこういった自由を制限することは出来ないのですから、
“いわんや個人をや”ということになりますよね。
国民の思想や表現活動のような精神的営みの領域には、
国家ですら立ち入ってはいけない…と規定されているわけです。
もし立ち入ってしまった場合は「自由権」を侵害し、人間の尊厳を傷付けるだけでなく、
民主主義の本質を崩壊させてしまう危険性があるからです。
そういったこともあってか、欧米ではこの権利が日本以上に守られており、
実情として、日本は言論の自由を制限されている…と見る専門家もおられるようです。
さて、放送や出版物を含め、現代ではメディアの1つとして成長したインターネットでも、
こういった「言論の自由」と対(つい)になって問題になるのが「名誉毀損」。
本人には相手を誹謗中傷するつもりが無くても、名誉毀損が成立する場合もあり、
現在の法の下では、インターネットでの言論の自由は制限されている…と言っても、
過言ではないと思います。つまり、明らかに法整備が遅れているというのが現状です。
掲示板やブログなどにおいて、誹謗中傷と思われる記載があった場合、
その表現の中に、個人や法人の実名表記などが無く、
第三者が本人(中傷されている個人や法人)を特定出来ない場合は、
本人の社会的評価が傷つけられる恐れは無く、刑事上の罪には問われないと思われます。
また「表現の自由」が抑制されないために、“公益性”などの要件を満たせば、
名誉毀損が成立しないとも規定されています。
しかしながらこういった判断については、現状では大変微妙であり、
弁護士などの法律の専門家の間でも、判断が分かれると考えられます。
現行の名誉毀損のルールは、インターネットが登場する以前の
社会状況に合わせたものであって、現状に追い付いていないと考える専門家も多いのです。
私も以前からとても気になっていたのですが、
放送、出版など、営利目的で情報発信を行う企業と、
営利目的ではなく“趣味”ともいえるような個人のブログを、
いずれも“メディア”という一括りにしてしまって、
同じ法律で裁いて良いのか?ということに対して、強い疑問を感じていました。
同じインターネット上であっても、
「企業が情報コンテンツサービスとして提供する情報と、
個人がホームページやBlogなどで公開する情報とは切り分けが必要だ。
企業が事業として行なう情報サービスは、
情報の裏が取れているものと受け止めるのが当然だが、
個人がサイトで公開する情報はあくまで個人が見聞した範囲で述べているもの。
情報を受け取る側が予期する情報の信憑性に違いがある」と、
皆様ご存知の紀藤正樹弁護士も仰っていますし、私も「その通りだ!」と思っています。
この考えから、私のブログ(右の列)に掲載し続けているのが「POPULAからのお願い」。
この欄には、「あくまでも、私自身が感じたことや気付いたことを元に
記事を掲載していますので、情報が多少誤っている可能性もあります。
大切なことは、ご自分で確認を取るなど、対応をお願い致します。
もし何らかの被害を被られましても、こちらで責任は一切負いませんのでご了承下さい」と、
「このブログに対して、一般企業が開設しているHPなどと同じレベルの
信憑性を求めないで下さいね」と、皆様にお断りしているのです。
昨年5月22日には、“一般市民の表現の自由を委縮させないこと”を目的に、
「日本ペンネット」という団体が発足されました。
この団体が発足するきっかけとなった裁判があったのですが、
その裁判を担当していた紀藤正樹弁護士が顧問に、
代表には、フリーライターの藤倉善郎氏が就任したそうです。
今後、時代に即した法整備のために、活発な活動を期待したいですね。
さて、ここからが本題。(←前振りが長過ぎ!?)
…なのですが、随分長くなりそうなので、続きはまた改めて…。
~~あなたのクリックが、元気の源です♪~~
これらの2つのバナーをクリックして下さると励みになります!
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓


- 関連記事
Last Modified : -0001-11-30