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2012-02-01 (Wed) 10:00

パワハラに負けるな!!

今日から2月!ホント、時間の経つのは、あっという間ですね。(汗)
このブログでよくご紹介するのが、やしきたかじんさんの番組動画。
実はそのやしきたかじんさんが、食道ガンであることがわかり、
しばらくの間、レギュラー番組をお休みするそうです。(涙)
1日も早く完治されて、またテレビに登場して下さるのを待っています。

さて、今日のお話。
「しつけだ」と言って、虐待を繰り返す親。
「指導だ」「教育だ」と、パワハラを繰り返す上司。
最近こういったこと、よく耳にしますよね。(汗)
これまでも、このブログで何度か「ハラスメント行為」について
話題にしたことがありますが、今日は「パワハラ」のお話です。

Wikipediaによりますと、
「パワハラ」は部下の能力や落ち度の問題だけではなく、
上司のマネジメント能力やダイバーシティー(職場内多様性)の無さが、
問題であると考えられるようになってきているんだそうです。
人間同士のコミュニケーションってものが、苦手な上司も多いようですしね。
よく奥さんが「うちの主人、人付き合いが一番苦手なのよ~」なんて、
ご主人を擁護する発言をなさっているのを見かけますが、
一般生活ならともかく、パワハラの場合はそんな弁解、通用しませんからね~。
恐らく皆さんも、思い当たる人が何人かいるのでは?
私が知っている人の中にも、思い当たる人がいます…。(汗)

一昨日、厚生労働省が、「職場におけるパワーハラスメントの定義」
というものを初公表しました。それによりますと、
『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える
又は職場環境を悪化させる行為』となっています。

具体的な行為については、
(1)身体的な攻撃 (暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃 (脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求
   (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求
   (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた
   程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること)
と定義されています。

私が思い当たる人がなさった行為は…、
(2)精神的な攻撃 (脅迫・暴言等)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことの強制)
(6)個の侵害 (家族のことにまで、過度に立ち入ること)
に当たるのだろうと思います。
恐らくご自身は、全く自覚しておられないと思いますケド…。(汗)

多数の面前での叱責が、パワハラになるというのは皆さんもご存知でしょうが、
こういった場合は、パワハラ行為を他の社員も目撃していますよね。
でも、他の社員には見えない形でのパワハラ行為も、結構あるようです。
例えば、上司が部下に対して、「メール」によって執拗に、
業務上明らかに不要なことを強制していたりする場合、
部下本人が「パワハラに遭っている」と言わない限り、周りも気が付かないでしょう。
こういったパワハラは、特に卑怯であり、とても陰湿で性質が悪いと思います。
とはいえ、メールでのパワハラ行為は、全て証拠として残るので、
証拠にならないパワハラよりは、被害者にとっては多少有利ではありますが。

わかりやすい例はさておき、こういったものもパワハラになるという事例を。
A.本人との接触、交際をしないよう他の従業員に働きかけた
   (K電力事件・最三小判 平7.9.5)
B.その時点では作成されていない行事予定表の提出にこだわって、
  兼業承認申請への押印を拒否した
   (N大学事件・大阪高判 平14.1.29)
C. 従業員が取引先の部長から賃借していた建物について
  明け渡し要求に応じるよう、職制上の優越的地位を利用して執拗に強要した
   (D事件・横浜地判 平2.5.29)
私が思い当たっている人は、BとCを合わせたようなことをなさっていましたね~。(汗)
更に、金銭も絡んでいたので、大変性質が悪かったように記憶しています。

そうそう、パワハラを受けた被害者である社員(さん)が、
パワハラを行っている社員(さん)の上司(さん)に相談する行為は、
当然のことですが、パワハラには当たりません。
にもかかわらず、パワハラ加害者であるさんは、
被害者であるさんがさんに相談したことに逆切れし、
「逆パワハラだ!」などと、大きな勘違いをすることもあるようです。
ホント、情けないですね。(汗)
それともう1つ、大切な補足なのですが、
さんからパワハラの相談を受けたさんが、
万が一、その相談を無視した場合は、さんがさんに対して
“パワハラ加害者”となってしまうそうなんです!
だから、パワハラの相談を受けた場合は、誠意を持って、
きちんと対応する必要があるんですよ。これ、大事。

ただ残念ながら、会社は必ずしも正論が通るとは限らない世界であり、
理屈より力ある者が勝つ…という不条理な組織ですよね。(汗)
周りの社員は、自分に火の粉が降りかかるのを避けるため、
パワハラ被害者を助けてくれることはありません。
なので、パワハラ加害者である社員の上司や、
社内コンプライアンス委員会などに相談しても埒が明かないなら、
弁護士や厚生労働省の「総合労働相談コーナー」へ相談すると良いでしょう。

何度も申し上げますが、私は会社員になったことがないので、
パワハラを受けたことはありません。
しかし、親しくしている人や身近な人が、こういったひどい目に遭っているのを、
目の当たりにしたり、聞いたりした経験がある…ということです。
まだ日本では、「ハラスメント行為」に対する姿勢が甘いように感じますが、
今回、厚生労働省が「パワハラ」を明文化したことにより、
各企業が襟を正し、このような卑劣な行為を排除する方向へ進むと良いですね。





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